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ショッピング枠現金化の過払い金請求に関するQ&A:契約書が手元に無いけど可能?

2009 年 8 月 6 日 木曜日

■借金に関する契約書などが存在しませんが、過払い金の請求が出来るのでしょうか?
契約書の有無に関わらず、消費者金融・信販会社・クレジット会社などの貸金業者は、
ショッピング枠現金化など債務者側の要求に応じて取引履歴を開示する義務があることになります。
これは2005年7月の最高裁判例がありますので一般的にも通用する考え方ですね。
少なくとも全国的に名前が知れ渡っているような大手の貸金業者であれば、
取引履歴が開示されると考えて間違いは無いと言えるでしょう。

例外があるとすれば、途中で借り換えなどがあったようなケースでしょうか。
別契約であることを主張してくる貸金業者も存在していますし、
消滅時効が成立していることを主張されて、取引履歴を開示してくれないケースも、
ショッピング枠 現金化の中では実際のところポツポツと見受けられるようですね。
こういった傾向は中小規模の貸金業者に多いパターンのようです。
他にも様々な理由を主張して、取引履歴の開示を拒むケースが多いのです。

弁護士・司法書士などの専門家へショッピング枠現金化を依頼していると、
取引履歴が入手できないというケースはごく稀なパターンではあるのですが、
どうしても開示されない場合には債務者の記憶や記録だけを証拠として、
訴訟を起こして返還請求が認められているケースも存在しますよ。

そもそも契約書が手元に無い=紛失したという状況であれば、
上記の通りに過払い金の請求は十分に可能な話であると考えられますね。
あまり考えられませんが、契約書そのものがない、口約束で借金をしているケースは、
また別の対処方法があると考えられますし、過払い金を請求する以上のことが、
もしかすると可能なのかも知れませんね。

ショッピング枠現金化